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公開買付けに応募しない場合、どうなりますか?

公開買付けに 応募し ない場合 は どうな ります か? そのまま保有されていれば、 従来通り 株主の地位が継続されます し、 Q03 にあります通り、金融 商品取引所で売却することも可能です。 ただし、 TOB の結果、金融商品取引所が定める上場廃止 基準に抵触した場合には、一定期間後に上場廃止となる場合があります。 詳しくは公開買付説明 書をご確認ください。 Q06. 公開買付けに応募すれば必ず応募した株数の全株を売却できますか? 公開買付けでは、あらかじめ買付予定数の上限又は下限あるいは両方を設けて行われます(上限 又は下限あるいは両方を設けない場合もあります) 。

公開買付けに先立ち、大株主が応募すること又は応募しないことを合意することはできますか?

(答) 公開買付けに先立ち、公開買付者が対象者の大株主との間で、公開買付者の行う公開買付けに大株主が応募すること又は応募しないことを合意することは、それ自体、直ちに公開買付規制に抵触するものではないと考えられます。 しかし、公開買付者が、公開買付けにおける買付予定の株券等の数の下限を定める場合であって、当該大株主が応募しない限り応募株券等の数が当該下限に達せず公開買付けが不成立となることが明らかである場合においては、特定の事由が生じた場合に当該大株主が応募を取り止めることを義務付けることは、実質的には当該特定の事由を公開買付けの撤回事由とすることと同視されるため、公開買付けの撤回等に関する規制(法第27 条の11第1項参照)の趣旨が及ぶものと考えられます。

公開買付は下限に到達しないのですか?

多くの公開買付は応募の見通しを得た上で公開買付を行うため、下限に到達しないことは少ないのですが、敵対的な公開買付では会社側が反対することなどもあって、下限に到達しない場合もあります。 この他にも公開買付について注意すべきことがいくつかあります。

公開買付けとは何ですか?

1応募のあった株式等の数が、一定の数に満たない場合は、全部の買付け等を行わない。 2応募のあった株式等の数が、一定の数を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買 付け等を行わない。 1は、応募が、一定の数に達しない場合は、一切、株式等の買付け等は行わないというもの である。 いわば公開買付けが成立するための下限を設定して、応募がそれに満たない場合は、 公開買付けを不成立とするものである。 2は、逆に、応募が、どれだけ多数であったとしても、一定の数までしか買付け等は行わな いというものである(部分的買付け)。 このとき、各応募者から買い付ける数量は、「あん分 比例方式」によって処理することと定められている(金融商品取引法27条の13第5項、他社 株公開買付府令32条)。

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